サラリーマンのふるさと納税と雑所得と確定申告
夫が確定申告をしてきた。
そして謎が解けた。
《 前提条件 》
A. 夫はサラリーマンであり、年末調整済
B. 副業による雑所得は17万円
※ 雑所得=収入金額-必要経費
C. ふるさと納税により9自治体へ寄附
《 疑問 》
ふるさと納税による控除・還付を受けるためには、確定申告をしなければいけないのか?つまり、雑所得に対する所得税を支払わなければならないのか?
《 答え 》
住民税の管轄である区役所等で、ふるさと納税で控除される金額の全てを、住民税から控除してもらえばよい。
《 考察 》
条件A、 Bのみの場合は確定申告が不要。なぜなら、年末調整済で雑所得が20万円以下であるから。
条件Cについて考える。
ふるさと納税のサイト等を見ると、控除の方法は以下の2パターン。
1. ワンストップ制度を利用して翌年の住民税から控除してもらう
※ 寄附先は5自治体まで
2. 確定申告をして所得税を還付してもらい、残りを翌年の住民税から控除してもらう
消去法で考えれば、今回は2に当てはまる。しかし、確定申告をする(=所得税を還付してもらう)ということは、20万円以下であれ、雑所得を申告しなければならない。つまり、雑所得に対する所得税を支払わなければならない。
ふるさと納税がなければ支払わなくてよい雑所得の所得税。ワンストップ制度を利用できれば支払わなくてよい雑所得の所得税。それを、なぜ支払う方法しか残されていないのか?
そこで、区役所に問い合わせた。「ふるさと納税の控除分全額を住民税から控除するというこでよければ、手続きができますよ」とのこと。
3つめのパターンがあったのだ。
これで疑問が解けた。
しかし、手続きが面倒な夫は確定申告をして所得税を支払った。確定申告の際に税務署の方に、「これは確定申告しなくてもよいパターンかもしれない。区役所に行って説明が面倒かもしれないけど。」と言われたらしい。